2021.02.08

【学習塾事業者のみなさまへ】経済産業省より周知依頼がありました

緊急事態宣言対象の学習塾事業者のみなさまへ

 経済産業省教育産業室を通じて内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室より、緊急事態宣言の発令に伴い、「基本的対処方針の着実な実施に向けたご協力のお願い」が届いております。
 以下の通り、ご連絡いたしますのでお目通しいただきましてご周知賜りますようお願い申し上げます。

 令和3年2月2日、緊急事態措置を実施すべき区域が、10都府県に区域変更がされるとともに、これらの区域において、緊急事態措置を実施すべき期間が令和3年3月7日まで延長されることとなりました。これに伴い、「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」が変更されました。
 緊急事態措置が法律に基づく適切な運用となるように、留意事項を別添3でとりまとめておりますので、適正な運用となるようご活用ください。なお、感染状況や新たな知見が得られる等の状況に応じ、通知内容を見直す場合がございます。また、緊急事態宣言解除後の取扱いについては、別途通知いたします。

(1)催物の開催制限、施設の使用制限
新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針に記載されております催物の開催制限及び施設の使用制限については、当該別添3を目安に基準を設定いただき、催物の開催、施設の使用をお願いいたします。

(2)飲食店等における営業時間短縮の要請等の協力
緊急事態宣言が発出される地域であるか否かにかかわらず、営業時間短縮の要請等がなされた場合には、関係団体から関係企業等に対して以下のとおりご対応いただくよう要請お願いいたします。
・自治体から営業時間短縮の要請等がなされた場合には、その要請に従っていただくこと
・自治体からの営業時間短縮の実態把握等が行われた場合には、ご協力いただくこと

(3)職場・飲食店における業種別ガイドラインの遵守徹底
職場等においては、手洗いや手指消毒、咳エチケットといった感染防止のための取組や「三つの密」や「感染リスクが高まる「5つの場面」」等を避ける行動を徹底していただき、職場や店舗等に関して、業種別ガイドライン等を実践するようお願いいたします。
その際には、特に留意すべき事項(別添3の別紙3:取組の5つのポイント)をご活用いただき、遵守していることが確認できた場合には、対策の実施店舗や企業webページ等で掲載する形で社内外へ周知いただくようお願いいたします。