2021.01.22

【学習塾事業者のみなさまへ】「36協定」の締結・届出と「電子申請」の活用について

学習塾事業者のみなさまへ

厚生労働省労働基準局監督課より以下の通り、お知らせをいただきました。

〇「36協定」の締結・届出について
従業員を残業させる場合には、あらかじめ、労使で協定(「36協定」)を締結した上で、所轄の労働基準監督署に「36協定」を届け出る必要があります。また、令和3年4月1日から「36協定届」の様式が変わります。
〇「電子申請」の活用について
労働基準監督署で行う届出や申請等については「電子申請」が可能です。
厚生労働省ホームページ

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