2021.09.10

【学習塾事業者のみなさまへ】出勤者数の削減(テレワーク等の徹底)に関するお願い

学習塾事業者のみなさまへ

 経済産業省より当協会あてに以下のとおり「出勤者数の削減(テレワーク等の徹底)に関するお願い」が届きました。みなさまにはご周知いただきますようよろしくお願い申し上げます。

 9月9日、新型コロナウイルス感染症対策本部決定により、9月12日をもって、宮城県及び岡山県が緊急事態措置を実施すべき区域(以下、「緊急事態措置区域」という。)から除外されるとともに、9月13日から9月30日までを期間として、緊急事態措置区域が北海道、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、広島県、福岡県及び沖縄県に変更されました。また、同じく9月12日をもって、富山県、山梨県、愛媛県、高知県、佐賀県及び長崎県がまん延防止等重点措置を実施すべき区域(以下、「重点措置区域」という。)から除外されるとともに、9月13日から9月30日までを期間として、まん延防止等重点措置区域が宮城県、福島県、石川県、岡山県、香川県、熊本県、宮崎県及び鹿児島県に変更されました。

 全国の新規感染者数は、ほぼすべての地域で減少が続いている一方、9月8日時点の全国の重症者数は 2173人と依然として極めて高い水準が続いており、医療提供体制は未だ厳しい状況にあることから、引き続き、人と人との接触機会の低減が必要です。

1. 緊急事態措置区域において、新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針(令和2年3月28日新型コロナウイルス感染症対策本部決定(令和3年9月9日変更)。以下、「基本的対処方針」という。)にて「職場への出勤について、人の流れを抑制する観点から、在宅勤務(テレワーク)の活用や休暇取得の促進等により、出勤者数の7割削減を目指す」、「職場に出勤する場合でも、時差出勤、自転車通勤等の人との接触を低減する取組を強力に推進すること」とされていること。

2.重点措置区域において、基本的対処方針にて「職場への出勤等について、人の流れを抑制する観点から、在宅勤務(テレワーク)の活用や休暇取得の促進等により、出勤者数の7割削減を目指すとともに、接触機会の低減に向け、出勤が必要となる職場でもローテーション勤務等を強力に推進すること」とされていること。

3.緊急事態措置区域及び重点措置区域以外の区域において、在宅勤務(テレワーク)、時差出勤、自転車通勤等、人との接触を低減する取組を推奨していること。

4.令和3年5月12日付事務連絡「出勤者数の削減に関する実施状況の公表について」及び令和3年5月27日付事務連絡「出勤者数の削減に関する取組内容の公表フォーマット等について」でも依頼させていただいているとおり、既に公表している企業・団体がHP等を更新する際も含め、内閣官房が提示するフォーマットに沿った形で、テレワーク等の実施目標及び実績など出勤回避状況を定量的に示すとともに、テレワーク等の推進に向けた具体的な取組や工夫を併せて公表することを推奨していること。

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【資料1】学習塾事業者における新型コロナウイルス感染症対策ガイドライン第5版
【資料2】感染症対策ガイドライン自己適合チェックリスト
【資料3】新型コロナウイルス感染症 感染の疑い・感染判明時の対応方法について

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