2020.04.07 お知らせ
令和2年4月7日の緊急事態宣言について
当協会は、本日4月7日 18時に「学習塾事業者における新型コロナウイルス感染症対策の指針について(第3報)」を公表いたしました。
内閣総理大臣が緊急事態宣言を行うと、対象地域の都道府県知事は、施設の使用の制限や停止(休業)等について要請を行う権限が与えられます。
つまり、実際に要請を行うのは都道府県知事となりますので、対象地域の学習塾は、当該都道府県知事(4/7時点ですと7都府県知事)からの各々の要請に関する情報を十分ご確認の上、ご対応いただけますようお願いいたします。
(令和2年4月7日 20時30分)
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