2021.02.17 お知らせ
【学習塾事業者のみなさまへ】経済産業省より周知依頼がありました
学習塾事業者のみなさまへ
内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室より経済産業省を通じて当協会に、以下の通り、新型インフルエンザ特別措置法等の一部を改正する法律の施行に伴うご協力のご依頼がありました。
令和3年2月13日より新型インフルエンザ特別措置法等の一部を改正する法律が施行されました。
改正法の施行に合わせて、下記の2点の事項についてお知らせいたしますので、ご対応の程よろしくお願いいたします。
1.改正法第13第2項において、新たに差別的取扱い等の防止に関する規定が設けられました。
規定の具体的な内容はこちらに記載されておりますので、ご参照いただき、新型コロナウイルス感染症に起因する差別的な取扱い等を防止にご協力お願いいたします。
2.「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」についても変更されましたので、お知らせいたします。
引き続き基本的対処方針に基づき新型コロナウイルス感染症対策を着実に実施いただくようにお願いいたします。
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