2021.03.04

【みなさまへ】経済産業省より周知依頼がありました

みなさまへ

 経済産業省より当協会に、以下の通り、新新型コロナウイルス変異株流行国・地域への新たな指定について周知のご依頼がありました。

 3月2日、「新型コロナウイルス変異株流行国・地域」にアラブ首長国連邦、イタリア、オーストリア、オランダ、スイス、スウェーデン、スロバキア、デンマーク、ドイツ、ナイジェリア、ブラジル(アマゾナス州を除く)、フランス、ベルギーの13の国・地域を新たに指定する措置が公表されました。(これまでは英国、南アフリカ共和国、アイルランド、イスラエル、ブラジル(アマゾナス州)のみ)

 なお、変異株流行国・地域から入国・帰国する場合、出国前検査証明や誓約書の提出に加え、検疫所が確保する宿泊施設での待機及び入国後3日目(入国した次の日を1日目として起算)の検査の実施が必要です。入国後3日目の検査にて陰性と判定された場合、自宅等待機に移行し、指定施設での待機と併せて14日間の待機を求められることとなります。

※入国時に検査証明を提出できない日本人は、3日目の検査に加え6日目の検査が必要となります。いずれも陰性と判定された場合に自宅等待機に移行となります。

詳細はこちらから(厚生労働省)