2020.04.07

令和2年4月7日の緊急事態宣言について

 内閣総理大臣が緊急事態宣言を行うと、対象地域の都道府県知事は、施設の使用の制限や停止(休業)等について要請を行う権限が与えられます。
 つまり、実際に要請を行うのは都道府県知事となりますので、対象地域の学習塾は、当該都道府県知事(4/7時点ですと7都府県知事)からの各々の要請に関する情報を十分ご確認の上、ご対応いただけますようお願いいたします。
(令和2年4月7日 20時30分)