2021.03.22

【首都圏の学習塾事業者のみなさまへ】経済産業省より周知依頼がありました

東京都・埼玉県・千葉県・神奈川県の学習塾事業者のみなさまへ

 3月21日をもって東京都・埼玉県・千葉県・神奈川県を対象に新型コロナウイルス感染症に関する「緊急事態宣言」が解除され、「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」が変更されました。経済産業省より当協会に、以下の通り、「緊急事態宣言解除後の1都3県における催物の開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項等について」周知のご依頼がありました。

 令和3年3月5日付け事務連絡において、緊急事態宣言解除後の取扱いは、別途通知されることとされていたところ、【別添】のとおり、1都3県において、催物の開催制限等の経過措置を4月18日までとする等を通知いたします。

 具体的には、緊急事態宣言後も4月18日まで1都3県については、経過措置が置かれることとなり、(その他地域の経過措置は4月11日のまま)
【別添】の中の別紙のとおりの制限がかかることとなりますので、ご留意ください。本経過措置については、2月26日のコロナ本部の決定に基づくもので、経過措置を経た上で他の地域並みにするとなっております。

【参考】
事務連絡:3月1日以降の催物の開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項について