2021.08.20 協会からのお知らせ
【みなさまへ】出勤者数の削減(テレワーク等の徹底)について
みなさまへ
経済産業省より当協会あてに以下のとおり「出勤者数の削減(テレワーク等の徹底)に関するお願い」が届きました。みなさまにはご周知いただきますようよろしくお願い申し上げます。
8月17日、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、大阪府及び沖縄県において緊急事態措置を実施すべき期間を9月12日まで延長するとともに、8月20日から9月12日までを期間として、緊急事態措置を実施すべき区域(以下、「緊急事態措置区域」という。)に茨城県、栃木県、群馬県、静岡県、京都府、兵庫県及び福岡県が追加されました。また、北海道、福島県、石川県、愛知県、滋賀県及び熊本県においてまん延防止等重点措置を実施すべき期間を9月12日まで延長するとともに、8月20日から9月12日までを期間として、まん延防止等重点措置を実施すべき区域(以下、「重点措置区域」という。)に宮城県、山梨県、富山県、岐阜県、三重県、岡山県、広島県、香川県、愛媛県及び鹿児島県が追加されました。
全国の新規陽性者数は、先週末には2万人を超える日もあり、全国的にこれまで経験したことのない高い水準で感染拡大が継続しています。また、重症者数も急激な増加が継続しており、過半を超える都道府県で医療提供体制や感染状況に係る指標が極めて厳しい状況となっており、これ以上の感染拡大を防ぐため人の流れを抑制することが重要となります。
また、「期間限定の緊急事態措置の更なる強化に関する提言」(令和3年8月12日新型コロナウイルス感染症対策分科会提言)では、「デルタ株の出現後においても、感染拡大リスクが高い場面」として「長時間・大人数が集まる場面」や「混雑した場所及び時間帯」が挙げられており、「テレワークの更なる強化」などにより、「人流を減らす対策が必要である」とされています。
こうした状況を踏まえ、今回の新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針(令和2年3月28日新型コロナウイルス感染症対策本部決定(令和3年8月17日変更)。以下、「基本的対処方針」という。)では、緊急事態措置区域に加えて、重点措置区域においても「在宅勤務(テレワーク)の活用や休暇取得の促進等により、出勤者数の7割削減を目指す」ことが明記されたところです。
1. 緊急事態措置を実施すべき区域において、基本的対処方針にて「職場への出勤について、人の流れを抑制する観点から、在宅勤務(テレワーク)の活用や休暇取得の促進等により、出勤者数の7割削減を目指す」、「職場に出勤する場合でも、時差出勤、自転車通勤等の人との接触を低減する取組を強力に推進すること」とされていること。
2.重点措置区域において、基本的対処方針にて「職場への出勤等について、人の流れを抑制する観点から、在宅勤務(テレワーク)の活用や休暇取得の促進等により、出勤者数の7割削減を目指すとともに、接触機会の低減に向け、出勤が必要となる職場でもローテーション勤務等を強力に推進すること」とされていること。
3.緊急事態措置区域及び重点措置区域以外の区域において、在宅勤務(テレワーク)、時差出勤、自転車通勤等、人との接触を低減する取組を推奨していること。
4.令和3年5月12日付事務連絡「出勤者数の削減に関する実施状況の公表について」及び令和3年5月27日付事務連絡「出勤者数の削減に関する取組内容の公表フォーマット等について」でも依頼させていただいているとおり、既に公表している企業・団体がHP等を更新する際も含め、内閣官房が提示するフォーマットに沿った形で、テレワーク等の実施目標及び実績など出勤回避状況を定量的に示すとともに、テレワーク等の推進に向けた具体的な取組や工夫を併せて公表することを推奨していること。
経済産業省HP(出勤者数の削減に関する実施状況の公表・登録)
~各種資料リンク集はこちらから~
【資料1】学習塾事業者における新型コロナウイルス感染症対策ガイドライン第5版
【資料2】感染症対策ガイドライン自己適合チェックリスト
【資料3】新型コロナウイルス感染症 感染の疑い・感染判明時の対応方法について
最近のコメント