制度の概要

こども安全塾認証制度とはどのような制度ですか?
こども性暴力防止法(令和6年法律第69号)の趣旨を踏まえ、学習塾における児童対象性暴力等の防止のための安全対策が適切に講じられている事業者を認証する、公益社団法人全国学習塾協会による民間の自主認証制度です。こども家庭庁による認定制度とは別の制度です。
なぜこの制度が必要なのですか?
こども性暴力防止法は令和8年12月25日に施行されます。同法の趣旨に対応し、学習塾業界として自主的に安全基準を設け、認証を通じて保護者・社会に安心をお伝えするための制度です。認証取得に向けた体制整備は、将来の国への認定申請の準備にも役立ちます。
認証の有効期間はどのくらいですか?
2年間です。有効期限の3か月前までに更新申請を行い、更新審査を受けることで継続できます。期限を過ぎた場合も更新申請は受け付けますが、有効期限までに更新が決定しない場合は、有効期限をもっていったん失効し(認証マークの使用は中止)、その後の申請は新規申請として扱います。更新時、秘密保持契約は引き続き有効で(再締結は不要)、認証付与に関する契約は更新契約を取り交わします。更新審査で確認する研修・アンケート等の実績の対象期間は、前回の認証日から更新申請日までです。
費用はいくらですか?
認証を申請する教場数の区分に応じた料金体系です(例:1教場=非会員60,000円・会員3,000円、税込・有効期間2年)。

認証基準について

必須項目とは何ですか?
次の6項目です(基準⓪〜⑤)。⓪就業規則等の整備(こども性暴力防止法対応条項を含む就業規則〔事業者全体で常時10人以上の事業者のみ〕と、従事者誓約書又は内定通知書) ①児童対象性暴力等の早期把握措置 ②相談窓口の設置・周知 ③児童対象性暴力等対処規程の整備 ④研修・確認テストの実施 ⑤防犯カメラの設置又は心理適性検査の実施。
選択項目とは何ですか?
A:ガラス窓の設置、B:児童生徒へのアンケートの実施、C:情報管理規程の整備の3項目です。申請する各教場で、1項目以上への対応が必要です。
A・Bは教場ごとに選べます。Cは事業者として選ぶ項目で、申請するすべての教場が対象になります。規程は事業者で1部ご提出ください。
Cを選ばない場合は、各教場でA・Bの少なくとも一方に対応してください。複数の項目を選んでも構いません。
アンケートをまだ実施していなくても、選択Bを申請できますか?
はい。今後使用するアンケート様式(当協会の参考様式で可)の提出で申請できます。その場合は、認証日から1年以内に初回を実施し、以後年1回以上実施してください。更新時に、実施したことが分かるものをご提出いただきます。
防犯カメラの設置は法律上の義務ですか?
こども性暴力防止法では、防犯カメラの設置は「推奨」にとどまっています。本認証制度では、防犯カメラの設置(設置が困難な場合は心理適性検査の実施)を必須基準としています。設置が困難な教場だけ心理適性検査とするなど、方式は教場ごとに選べます(認証対象教場一覧に方式をご記入ください)。
防犯カメラのスペック(解像度・保存期間等)に決まりはありますか?
厳密な数値要件は設けず、「カメラが実際に作動し、教室をきちんと映している状態」を重視しています。推奨は解像度720p(HD)相当以上です。ダミーカメラは認められません。なお、本認証の防犯カメラは、見守りのある環境をつくり、児童対象性暴力等への抑止力を高めることを第一の目的としています。長期間の録画保存までは必須としていませんが、万一の際に映像を確認できるよう、24〜48時間程度でも自動で録画が残るカメラを強くお勧めします。録画は上書き方式で構いません。カメラの機種や仕様についてご不明な点がありましたら、事務局までお気軽にご相談ください。
防犯カメラはどこに設置すればよいですか?
「各教場に最低1台、児童生徒と接するエリア(1対1になり得る場所・死角になりやすい場所)を広く撮影できる位置」が基本です。更衣室・トイレの内部など設置してはならない場所があります。
研修はどのような内容ですか?
こども家庭庁が定める8項目(性暴力防止の基礎知識、不適切な行為の範囲、早期把握、相談・報告への対応、被害児童への支援、犯罪事実確認への対応、防止措置、情報管理)を含む研修を、児童生徒と接する全従事者を対象に年1回以上実施し、確認テストを行います(更新時には、前回の認証日から更新申請日までの実施記録〔おおむね2年分〕をご提出いただきます)。新規申請の時点で全員の受講が完了している必要はなく、提出時点までに受講した方の受講履歴と、未受講の方の受講計画(研修実施計画書)をご提出ください。正会員の皆様は、当協会の「日本版DBS対応研修・修了証発行システム」をご利用いただけます。こども家庭庁の研修教材等も使用できます。

申請手続きについて

申請に必要な書類は何ですか?
認証審査申請書、申請誓約書のほか、提出書類一覧に記載する各書類(対処規程・研修実施記録等)です。申請書・申請誓約書は、本ホームページからダウンロードし、ご記入のうえメール(info@jja.or.jp)でご提出ください(押印欄はスキャンで差し支えありません)。就業規則・各種規程・研修実施計画書など体制整備に役立つひな型一式は、秘密保持契約書を取り交わしたうえで事務局からお渡しします(一般公開はしておりません)。
教場が多い場合、全教場分の書類が必要ですか?
いいえ。写真やアンケートの控えなどは、認証料の区分に応じて選んだ1〜6教場分をご提出いただきます。
選択A・Bの書類は、その中で各項目を選ぶ教場分をご提出ください。
従事者誓約書は「その教場数×各教場3名分」(第1区分=3名分〜第6区分=18名分。3名に満たない教場は在籍する方の分で可、従事者を雇用していない場合は、代表者ご自身の表明を申請誓約書で確認しますので、今後採用する際に使用する様式の提出で可)をご提出いただきます。研修の受講履歴は提出時点までに受講した従事者分、就業規則・対処規程などの事業者単位の書類は1部です。認証対象教場一覧には申請するすべての教場をご記入のうえ、提出の対象とする教場を申請者が選んで「提出対象」欄に○を付けてください(写真・誓約書・検査記録は同じ教場のもの。複数教場を兼務する方は1名分)。
代表者1人で運営していますが、対処規程や心理適性検査はどうすればよいですか?
対処規程は、責任者・対応者・相談担当者を代表者が兼ね、代表者自身に関する相談・報告先として外部窓口(警察、自治体の相談窓口、当協会事務局など)を定めます(ひな型一式に、代表者1人で運営する塾向けの記入例を同梱しています)。防犯カメラに代えて心理適性検査を選ぶ場合は、児童生徒と接する代表者ご自身も受検の対象です。
審査はどのような流れですか?
形式審査(書類不備の確認)→ 書類審査(認証基準への適合確認)→(必要に応じて現地調査)→ 判定委員会での審議を経て、認証決定となります。
申請から認証までどのくらいかかりますか?
提出書類がそろってから、標準的には1〜2か月程度を予定しています。改善をお願いする事項があった場合は、この限りではありません。

認証取得後について

認証マークはどのように使えますか?
認証マーク使用ガイドラインに従い、パンフレット・ウェブサイト・教室掲示・広告等に使用できます。なお、こども家庭庁の認定を受けた場合に使用できる「認定事業者マーク」(愛称「こまもろう」)とは異なるマークです。
申請内容に変更があった場合は?
事業者名・所在地・代表者等の申請事項に変更があった場合は、変更届のご提出をお願いします。教場を追加する場合は新規教場設置届をご提出ください(必要に応じて追加する教場の審査を行います。追加時に認証料は発生せず、次回の更新時に申請教場数に応じて算定します)。追加した教場は、協会が届出を受理し、追加確認をご連絡した日から認証の対象となり、認証マークを使用できます。
認証が取り消されることはありますか?
認証基準を満たさなくなった場合、虚偽の申請があった場合、法令違反や重大な事故等があった場合などには、認証の停止・取消しがあり得ます。取消し・停止・有効期限の満了・事業廃止の際の認証マークの使用中止、認証書の返還、公表の取扱いは、運営規程の別表に定めています。

こども家庭庁の認定制度(こども性暴力防止法)との関係

この認証を取得すれば、こども家庭庁の認定も受けられますか?
別の制度であり、こども性暴力防止法の認定の審査はこども家庭庁が行います。ただし、本認証の基準はこども性暴力防止法が求める安全確保措置と整合するよう設計しているため、認証取得に向けて整備した体制は、こども性暴力防止法の認定申請の準備・円滑化に役立ちます。
認証の審査で、従事者の犯罪歴の確認(犯罪事実確認)は行われますか?
行いません。犯罪事実確認は、こども家庭庁の認定を受けた事業者が国の仕組みにより行うものです。本認証は、主に安全管理体制の整備状況を審査・可視化する制度です。
小規模な学習塾でも認証を取得できますか?
はい。こどもに指導する方が3人未満の学習塾はこども性暴力防止法の認定対象外ですが、本認証は取得できます。児童の安全確保への取組を客観的に示す手段としてご活用いただけます。

こども安全塾認証制度・お問い合わせ

TEL 03-6915-2293

公益社団法人全国学習塾協会 こども安全塾認証制度事務局
TEL:03-6915-2293(受付時間 9:30〜17:30 土・日・祝日休み)/ info@jja.or.jp