【みなさまへ】学習塾業に係る経営力向上に関する指針が一部改正されました。
みなさまへ
平成31年4月に国が「学習塾業に係る経営力向上に関する指針」を策定しました。そのことによって、中小企業・小規模事業者や中堅企業は、経営力向上のための人材育成や財務管理、設備投資などの取組を記載した「経営力向上計画」を経済産業大臣に申請し、認定されることにより中小企業経営強化税制や各種金融支援が受けられます。
令和3年8月2日付で、学習塾業の指針が一部改正されました。
主な改正点は対象事業者のうちの中規模事業者における事業規模について、対象が拡大されました。
改正前:資本金5000万円以下、または、従業員数100人以下 ➡ 改正後:資本金の基準撤廃、従業員数300人以下
【中小企業庁HP】指針の詳細はこちらから(学習塾業に関するページはP36~P37)
【pdf版資料】中小企業等経営強化法の改正について
また、当協会は、この学習塾業の指針を普及推進する機関として、令和2年9月24日付で「中小企業等経営強化法」に基づく「事業分野別経営力向上推進機関」として、経済産業省より認定を受けました。これまで15団体が認定を受けていますが、この認定は教育産業では初めてとなります。
*リリースはこちらから
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