2021.01.12 お知らせ
【学習塾事業者のみなさまへ】感染症に関する新たな水際対策措置について
学習塾事業者のみなさまへ
経済産業省教育産業室より、「新型コロナウイルス感染症に関する新たな水際対策措置(緊急事態宣言期間における検疫の強化等)について」が届いております。国内で変異ウイルスの感染者が確認されています。
以下の通り、ご連絡いたしますのでお目通しいただきましてご周知賜りますようお願い申し上げます。
先日、新たな水際対策措置として緊急事態宣言期間における検疫の強化等、新たな措置が発表されました。措置の概要は以下のとおりです。
<概要>
○日本人帰国者・在留資格保持者に対する検疫の強化
緊急事態宣言期間中は変異ウイルス確認国・地域以外を含む全ての国・地域からの帰国者・再入国者に対して以下を求める。
①出国前72時間以内検査証明書の検疫での提出(令和3年1月13日0時から)
②帰国・入国時の空港検査(令和3年1月9日0時から)
※72時間以内検査証明書が提出できない場合、指定施設での3日間待機、3日目に検査を実施し陰性であれば入国後14日間の自宅等待機プロセスに移行となります。
対象国・地域との間での双方向の往来を可能にするスキームについては、引き続き利用が可能ですが、渡航先での滞在期間にかかわらず、上記①72時間以内検査証明書の提出、及び、②空港検査が必要となります。
措置の詳細については、内閣官房HP「新型コロナウイルス感染症対策」の中の「最新情報」に掲載されておりますので、そちらを御確認ください。
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